新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の申請・支給について
2021年02月02日 [更新情報http://sci.tanba-sasayama.com/secretariat/management/">経営関連]
緊急事態宣言に基づく県の要請に応じて、時短要請に協力された飲食店等の事業者への協力金の支給について、その要項と申請書について公示がありましたのでお知らせします。
申請される前に、必ず要項をお読みの上、手続きしてください。
要項・申請様式等の詳細及びダウンロードはコチラから
⇒ https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/koronakansenkakudaibousikyouryokukin.html
・申請の受付は令和3年2月8日から開始されます。
※紙ベースの申請書類等は、2月5日頃より県内各市町、県民局・県民センター、商工会(商工会では窓口に設置)等で配布します。
・電子申請用ウェブサイトは準備ができ次第、公表される予定です。
●営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)の要請を3月7日まで延長
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県全域の対象施設に対する営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)の要請を3月7日まで延長します。これに応じて時短営業にご協力いただいた事業者の皆様に対し、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2期)」を支給されます。
・対象者
県の要請に応じて時短営業に協力いただいた店舗を運営する事業
・支給要件
定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)に協力していただいた店舗単位に支給します。
※業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。
・支給額等
対象期間 | 令和3年2月8日(月)~3月7日(日) |
対象施設 |
県内全域の、飲食店・遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗(酒類を提供する店に限定しません) |
要請内容 | 通常、午後8時以降も営業している店舗が、営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)に短縮すること |
支給額 | 1日あたり6万円/店舗×時短営業日数 |
※要請期間が終了した後、受付を開始される予定ですが、具体的な受付時期・申請方法は、決定次第公表されます。