セルフメディケーション税制の創設について
2017年10月11日 [その他http://sci.tanba-sasayama.com/secretariat/renew/">更新情報]
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組(※1)を行う個人が、平成29年1月1日以降に、特定一般用薬品(※2)を購入した際に、その購入費用について12000円を超えた金額(上限88000円)の所得控除を受けることができます。
(※1)健康診査・予防接種・定期健康診断・特定健康診査・がん検診など
(※2)医師によって処方された医薬品(医療用医薬品)から薬局などで購入できるOTC医薬品(薬局などで販売されている医薬品)に転用された医薬品の購入費をいいます。具体的な品目は厚生労働省HPに掲載されいる「対象品目一覧」でご確認ください。
適用するには、①セルフメディケーション税制の明細書 ②特定一般用薬品の購入にかかる領収書 ③一定の取組を行ったことを証する書類の添付が必要です。
*従来の医療費控除と併用はできません。
*詳細は、下記のURLをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html